精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいいます。 (精神保健福祉士法より)
※(1)(2)(3)大学等、短大・専修学校…学部・学科は問いません。
※(4) 実務経験…学歴は問いません。厚生労働大臣が定める各施設において相談援助業務に従事したことが条件です。
(5)(6)(7)大学等、短大・専修学校等…基礎科目を履修できる学校のことをいいます。
〈基礎科目〉
基礎科目履修者は精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目履修証明書が必要です。
科目の読み替えについては卒業した学校でご確認ください。
※実習免除…精神障害者に対する相談援助業務に1年以上従事した者。
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