2026.08.04
全体
令和7年度の税制改正により、学生世代(2025年12月31日時点で19歳~22歳または18歳早生まれの者)のうち年収123万円超160万円以下(合計所得58万円超95万円以下)の特定親族等も、別途申告を行うことで奨学金制度における子どもの数の対象に含まれることになりました。 2025年12月31日時点で19歳~22歳のご兄弟姉妹がおり、新たに「扶養する子ども」の人数としてカウントできる可能性がある方につきましては、マイナンバーにより情報を取得し順次ご連絡を行っておりますが、2025 年12月31日時点で18歳早生まれのご兄弟姉妹がいる方につきましてはマイナンバーから確認を行うことができないため、ご自身で学校へ申告を行っていただく必要がございます。つきましては、対象かどうかをご確認の上、対象になる方は期限までに事務局までご申請願います。
下記①②の条件どちらも満たすご兄弟姉妹がいる方
①2025年12月31日時点で18歳早生まれ(2007年1月2日~2007年4月1日生まれ)
②2025年中の年収が123万円超160万円以下(合計所得58万円超95万円以下)
提出期限:2026年8月31日(月)
提出先:各校事務局